子が相続放棄すると叔父・叔母が相続するか?

相続放棄により、他の親族が相続人になることがあります

家庭裁判所で相続放棄の手続をして、無事受理されると、相続人でなくなります。

その結果、プラスの財産も取得しなければ、マイナスの財産(負債)を負うこともなくなります。

では、子どもが全員相続放棄をしたらどうなるか?

相続人には、順位があり、第1順位の子が全員相続放棄をしたら、第2順位の直系尊属(父母、祖父母)が相続人になります。

第2順位の相続人がいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

父親が亡くなったが、借金がありそうなので、相続放棄をしたいという相談を亡くなった方のお子さんから受けることがあります。
このような場合、亡くなったお父様も相応に高齢であるため、お父様の直系尊属、つまり、相談に来られた方から見ると、祖父母は既に亡くなって
いないことが多いです。

しかし、亡くなった方の兄弟姉妹、相談に来られた方から見ると、叔父・叔母はいることが割りと多いです。
そのため、自分たちが相続放棄をした後には、叔父さんたちが相続することになりますとご説明するのですが、そのことは意識されていない方が多いように感じます。

自分たちが相続放棄をして、次に相続人になる方がいらっしゃる場合には、自分たちが相続放棄をしたことで、相続人になることをお知らせするとともに、場合によっては、相続放棄を勧めるのがよろしいのかなと思います。

そのようなことが面倒だということであれば、ご依頼をしていただければ、相続放棄の手続きから次の相続人への連絡等を代理して行うことができます。