親が借金を残したまま亡くなった場合、どうしたらよいか?~相続したくないときは相続放棄

目次

プラスの財産だけでなく、借金も相続する

相続人は、亡くなった人から不動産や預貯金などのプラスの財産を相続するだけでなく、借金なども相続します。

銀行やクレジットカード会社などの借金以外にも、未払いとなっている税金や社会保険料も相続します。

プラスの財産よりも借金の方が多い場合は、相続しない方が得です。

そのような場合、相続放棄をすれば、相続しないようになります。

相続放棄は家庭裁判所で手続をする

相続放棄は、家庭裁判所で手続きをすることが必要です。

手続をする家庭裁判所は、亡くなった人の住所地にある家庭裁判所です。

相続放棄をしようとしている人の住所が熊本県内にあっても、亡くなった方の住所が東京都内だった場合には、東京の家庭裁判所で手続をしなければなりません。

相続放棄は相続開始があったことを知った日から3か月以内にする

重要なのが、期間制限です。原則として、相続の開始があったことを知った日から3月以内にしなければなりません。

最後を看取った方の場合、相続の開始があったことを知った日は、死亡日と同じとなりますが、前妻(夫)の子などで長年連絡を取っていなかった相続人の場合は、亡くなった旨の連絡を受けて、死亡の事実を知った日からとなります。

なお、3か月という期間は、延長の申請をして許可されれば、延長されます。

たまに、自分は相続しないと他の相続人に言っただけで、相続放棄したと思い込んでいる方がいます。
しかし、相続放棄は家庭裁判所で手続きをしなければいけませんので、他の相続人に相続を放棄すると言っただけでは、相続放棄をしたことにはなりません。

うっかり、手続きをしわすれてしまうと、多額の借金を相続してしまって、大変な後悔をすることになります。

私が以前、相談を受けた中に、相続放棄をしなかったがために、亡くなった方の滞納税金を支払う羽目になった方がいました。税金は破産をしても免除されませんので、どうにも対処しようがありませんでした。

くれぐれもご注意いただきたいです。