亡くなる間際に遺言を作るには~死亡危急者遺言の作り方と手続を分かりやすく説明します!

目次

特別な遺言があります

通常、遺言を作成しようとしている方には、①自分で書く自筆証書遺言と、②公証人に作成してもらう公正証書遺言がありますと説明しています。

実は、自筆証書遺言と公正証書遺言以外にも、特殊な状況下で作成が認められている遺言があります。その一つが死亡危急者遺言です。

少し前ですが、死亡危急者遺言の作成に携わりましたので、ご紹介します。

死亡危急者遺言とは?

民法976条1項

疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

私が、なぜ、死亡危急者遺言を作成することになったのかというと、遺言をしようとしている方は、字を書くことができず、自筆証書遺言を作ることができない状態でした。

また、もうすぐ亡くなるかもしれないということでしたので、公証役場に依頼して公証人と日程調整をしている間に亡くなる可能性も否定できませんでした。

そこで、死亡危急者遺言であれば、遺言者が自ら遺言を書く必要がなく、また、公証人が作成しなくてもよいため、すぐに作成できそうでしたので、死亡危急者遺言を作成することにしました。

死亡危急者遺言の作成手順

遺言書の作成

① 遺言者は入院していましたので、病室まで赴きました。証人は私を含め、3名必要となっていますので、他の2名の証人も病室に来てもらいました。

② 私を含め証人3名がそろった段階で、基本的に私から遺言者にどのような遺言を作成したいのかお話を伺いました。

③ その後、遺言者のお話を基に、私が遺言書を手書きで作成しました。

④ 書き上げた遺言書を読み上げて、遺言者と2名の証人にも確認してもらいました。

⑤ 私を含めた証人3名が署名押印しました。

確認審判

死亡危急者遺言は遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認審判を申し立てることが必要となっています

そのため、上記の日から20日以内に確認審判を家庭裁判所に申し立てました。

この確認審判の申立ての際、資料として何を提出すればいいということが文献にも言及されていませんでしたので、どうしたらいいのかよく分からなかったのですが、遺言書を作成したときの流れや当日の様子をまとめた陳述書を作成して、提出しました。

家庭裁判所はどのようにして遺言が遺言者の真意に出たものかを確認するのだろうと思っていたのですが、申立てた直後に家庭裁判所の調査官から、病院に確認をしに行くから、病院の担当者の連絡先を教えて欲しいと電話がありました。

その後、家庭裁判所の調査官が病院まで行ったようでした。

確認審判を申立ててから、1カ月以上経って、いつ審判が出るのだろうと思っていた頃に、遺言者が亡くなりました。遺言者が亡くなったことを家庭裁判所に報告をしたら、まもなく確認審判が出ました。

遺言の検認

死亡危急者遺言も、公正証書遺言ではない以上、遺言書の検認(民法1004条)の手続が必要です。

そのため、遺言者が亡くなった後に、遺言書の検認の申立てをして、遺言書の検認を行いました。

遺言者が自ら字を書いた自筆証書遺言を検認する場合には、出席した相続人に、遺言書に書かれている字が遺言者の字か、印鑑は遺言者の印鑑かといった質問が裁判官からなされるのですが、死亡危急者遺言は遺言者の字ではないことが前提ですので、そのような質問はなされず、検認の手続も手短に終わりました。

亡くなると思ったが、亡くならなかった場合は、改めて遺言書を作成する必要があります

死亡危急者遺言は、例外的な遺言という扱いになります。

そのため、容体が安定して、自筆証書遺言や公正証書遺言が作成できるようになってから6か月間生きているときは、死亡危急者遺言は効力が生じないことになっています。

そのため、死亡危急者遺言を作成したものの、すぐには亡くならなかった場合には、自筆証書遺言や公正証書遺言を作成しなければなりません。