相続財産管理人


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相続財産管理人とは?

相続財産管理人、聞き慣れない言葉だと思います。

言葉から、遺産を管理する人かな? と思われるかもしれません。

これは、相続人が誰もいないときに問題となります。

相続人がいないケースで、亡くなった人が財産を持っていると、その財産をどうするのかということが問題となります。
そのときに、亡くなった人の財産を処分したりするのが、相続財産管理人です。

相続人がいなくなる場合

相続人がいないとは、生涯独身で、親兄弟もいない人が亡くなったというケースも考えられますが、多くは、相続放棄により、相続人がいなくなるケースです。

相続人には、順位があります。

○ 第1順位:子
○ 第2順位:直系尊属(父母、祖父母)
○ 第3順位:兄弟姉妹

第1順位の子がいなければ、第2順位の親が相続人になります。親はいないが、祖父母がいるなら、祖父母が相続人になります。
子もいないし、親・祖父母もいなければ、兄弟姉妹が相続人になります。

第3順位となる兄弟姉妹も全員相続放棄をすると、相続人がいないという事態が生じることがあります。

相続財産管理人を選んでもらうには?

裁判所に申し立てて、裁判所に選任してもらいます。
多くは、弁護士が選任されていると思います。

裁判所に申し立てる際には、一定のお金を裁判所に納める必要があります。
金額は、裁判所が決めますが、金額は、ケースバイケースのようです。ただ、経験上、50万円程度は見ておいた方がいいと思います。

少し特殊なケースで問題となりますが、相続財産管理人が必要なときは、ご相談ください。