ふるさと納税ななぜ得か?~聞いたことあるけど、よく知らない方必見です~

弁護士同士や他業種の人と話をしていると、
たまにふるさと納税の話が出てきますが、

得だと聞くけど、よく分からないからやっていないんだよね。

ということを耳にします。

そこで、細かいことを抜きにして、
ざっくりふるさと納税のことを説明します。

目次

寄付金控除の仕組み

まず、働いたこと等によって得た収入に対しては、
・国に納める所得税
・都道府県・市町村に納める住民税
があります。

そして、都道府県や市町村に寄付をしたときには、
所得税や住民税を減らすことができる
仕組みがあります。

この仕組みはふるさと納税が始まる前からあります。

その減税額は、多くの場合、次の計算式で計算した数字になります。
● 所得税の減税額
(寄付金額-2000円)×所得税の税率

● 住民税の税率
(寄付金額-2000円)×10%(住民税の税率)



(例)寄付金額1万2000円、所得税の税率20%の場合の減税額

● 所得税の減税額 (1万2000円-2000円)×10%=2000円

● 住民税の減税額 (1万2000円-2000円 ×10%=1000円

よって、1万2000円を寄付していますが、
3000円が減税されますので、
実質的には9000円の負担ということになります。

ふるさと納税の場合

ふるさと納税の場合は、所得税と住民税の税率以外の部分も全額減税になります。


なので、
(例)寄付金額1万2000円、所得税の税率20%のケースだと
減税額は次のように計算できます。

● 所得税の減税額 (1万2000円-2000円)×20%=2000円

● 住民税の減税額 (1万2000円-2000円 ×10%=1000円

● ふるさと納税の特例による住民税の減税額
          (1万2000円-2000円)×70%=7000円

よって、1万2000円をふるさと納税で寄付していますが、
1万円が減税されるため、
実質的には2000円しか負担していないことになります。

そして、ふるさと納税は、返礼品がありますが、
その金額は、寄付金額の30%以下とされています。

上記の例で、仮に返礼品が3000円相当のものだったとすると、
2000円の寄付で3000円のものがもらえることになります。

上記の金額だとその程度かと思われるかもしれません。

しかし、ふるさと納税を5万2000円したような場合は、
2000円の負担で、1万5000円相当の返戻品をもらえた場合はどうでしょう。
この場合は、かなりお得に感じるのではないでしょうか。

ふるさと納税については、注意すべき点もあります。
それは別の記事で説明したいと思います。

また、ふるさと納税について、国税庁のホームページにも説明がなされています。