弁護士費用

目次

着手金と報酬金の2本立てとなっています

弁護士に依頼をする場合には、弁護士費用がかかります。

多くの弁護士事務所では、着手金報酬金がかかります。当事務所でも、着手金・報酬金を頂いています。

着手金は、依頼する最初のときにお支払いいただく費用です。

報酬金は、依頼した案件が終わったときにお支払いいただく費用です。お客様からは、成功報酬ですか?と言われることがあります。
間違いではありませんが、何をもって成功というか曖昧なケースも多いため、弁護士費用の後払い程度のイメージをもっていただいた方がよろしいかなと思っています。

当事務所で着手金・報酬金制としている理由

着手金0で完全成功報酬制をとる事務所もありますが、私は、弁護士費用を依頼の前後で支払う着手金・報酬金システムは合理的であると考えており、当事務所でも採用しています。

弁護士は、調停や裁判の依頼を受けることが多いのですが、調停や裁判は終わるまで結構長い期間を要します。
半年以上かかるケースが多く、1年を超えることもあります。その間、経費もかかっており、案件が終わるまで入金がないというのは、弁護士にとってはなかなかつらいものがあります。
また、最初にお金をいただいているので、責任をもって仕事をするという意識が出てくるというのも、まぎれもない事実であろうと思います。

他方、着手金のみをいただく制度というのも考えられます。実際に、一定の案件では、着手金のみをいただき、報酬金は発生しないとすることがあります。

しかし、全ての案件で着手金のみを頂くという制度には問題があります。

例えば、500万円を貸したけど、返済されないということで裁判を依頼したとしましょう。

このようなケースでは、裁判の結果、返済された500万円であった場合と0円であった場合とでは、弁護士費用に差があるのが合理的と思われますが、最初の段階では、いくら返済されるのかがわかりません。
弁護士が依頼を受ける案件は、相手がいることが多く、それによって結果も異なりますので、案件が終わったときにその成果に応じて弁護士費用を支払うシステムをとることが合理的です。

少し長くなりましたが、以上述べたような理由で多くの弁護士事務所では、着手金・報酬金制度をとっていますので、ご理解をいただきたいと思っています。