相続のため戸籍謄本や全部事項証明書などを入手する方法~定額小為替を同封して郵送でやりとりをする場合の説明もしています
目次
相続の手続には戸籍謄本などが必要
相続をすると、銀行預金の解約や土地などの名義変更をすることになります。
そのときには、相続人であることを証明するために戸籍謄本等が必要となります。
戸籍謄本は、今は、戸籍の全部事項証明書と言います。
相続を確定するためには、亡くなった人(被相続人)については、生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等が必要です。
私も相続の案件を日々扱っていますので、戸籍謄本等を取り寄せることをしていますが、これは割と面倒な作業です。
その大きな理由は、戸籍謄本等はどこかでまとめて取り寄せることができず、本籍地があったところからそれぞれ入手しなければならないからです。
どういうことかというと、まず、本籍地は変わることがあります。
例えば、北海道で生まれて、そこに戸籍があった人が、その後、東京に引っ越して東京に本籍地が変わり、さらにその後、
結婚をきっかけに愛知県に本籍地が変わったとします。
そうすると、
① 生まれてから東京に本籍地が変わるまでの戸籍謄本等 → 北海道内の役所で入手
② 東京に本籍地が変わってから愛知県内に本籍地が変わるまでの戸籍謄本等 → 東京都内の役所で入手
③ 愛知県内に本籍地が変わってからの戸籍謄本等 → 愛知県内の役所で入手
ということになります。
戸籍謄本等が紙で作っていたときの名残りでこのようになっているのですが、かなり不合理な制度なので、いずれはどこかの役所で全部入手できるようになるのではないかと思うのですが、今はそうなっていませんので、それぞれの役所で問合せることになります。
郵送で戸籍謄本を入手する方法
役所が遠くて取りに行けないことがありますので、その場合には、郵送で戸籍謄本等を取り寄せることになります。
必要書類等は各市町村のホームページで確認してください。
例えば、名古屋市内に本籍地があった方の場合には、名古屋市のホームページで戸籍謄本等を郵送で取り寄せるのに必要なものを確認してください。
ただ、次のものは最低限必要です。
① 申請書(各市町村のホームページに通常掲載されています)
② 返信用封筒+返信用の切手
③ 定額小為替証書(手数料)
④ 本人確認書類(運転免許証など)の写し
定額小為替証書は郵便局で入手
窓口で戸籍謄本等を取得するときには手数料を支払いますが、郵送の場合には、直接現金で支払うことができません。
そのため、現金の代わりに、定額小為替証書(ていがくこがわせ)を送付することを求められています。
定額小為替証書とは聞いたことがない方もいると思いますが、定額小為替証書を郵便局に持っていくと現金に換えてくれます。
なので、現金を送る代わりに定額小為替証書を送るのです。
【定額小為替証書を入手するときの注意点】
① 郵便局でしか購入できません
コンビニや銀行・信用金庫などでは購入できません。
また、郵便局でもゆうちょ銀行の方の窓口で購入します。
そのため、仕事をしていて日中に郵便局にいけない人もいらっしゃると思いますが、そのような方にとっては定額小為替証書を入手することがハードルになります。
② 定額小為替証書を買うのにも手数料がかかります
実は、定額小為替証書を1枚購入するのに100円の手数料がかかります。
300円の定額小為替証書を購入するには、100円の手数料を加えた400円がかかります。
③ 買ったときの状態のまま、郵送すればいいです
定額小為替証書には、切り取り線が入っていますが、切り取らないでください。
表面・裏面に記載欄の部分もありますが、何も書かないでください。