LINEのビデオ通話を用いた法律相談を開始!

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当事務所は、可能な限り、3つの「密」を避ける取り組みを行っています。

法律相談は、原則として、お客様に当事務所にお越しいただいて実施するのが原則ですが、

今般の情勢を踏まえ、LINEのビデオ通話を用いた法律相談を行うこととしました。

但し、相談料を前払いしていただく有料相談となります。

無料相談ではございませんので、ご了解ください。

LINEのビデオ通話を用いた相談は、4月7日(火)から受け付けております。

目次

LINEのビデオ通話を用いた相談の流れ

① 相談を申込む際に、LINEのビデオ通話を用いた相談を希望する旨をお申しつけください。

  ※ 相談のお申込みは、電話(052-829-1228)いただく方法と
    ホームページからお問合せいただく方法があります。

② 友達追加のため、メールアドレスをご教示ください。

③ メールアドレスに弁護士のLINEアカウント(QRコード)をお送りします。

④ 弁護士をLINEの友達として追加してください。

⑤ 相談日時までに相談料の前払いをお願いいたします。振込先口座は、LINEにてご案内いたします。

⑥ 相談日時に、当事務所からお客様宛にビデオ通話により連絡いたします。

※ なお、成りすまし防止の観点から、顔の見えない通常の電話でのご相談はこれまでと同様に対応いたしませんので、ご了承ください。

法律相談事業がテレビ電話等による法律相談にも拡充されています

収入が一定額以下であり、資力が乏しい方は、日弁連の法律援助事業の法律相談が利用できます。

条件を満たす方は、3回までは無償で法律相談を受けることができます。

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、4月23日から緊急事態宣言の終了までの間は、

ビデオ通話機能を用いて法律相談をする場合にも適用されることとなりました

これが利用できる場合には、事前に法律相談料を振り込んでいただかずに法律相談を受けることが可能ですので、

自分が該当するかもしれないとお考えの方は一度お問合せください。