東海労働弁護団の新型コロナウイルス労働ホットラインを担当しました
目次
4月5日に新型コロナウイルスホットラインが開催されました
2020年4月5日(日) 全国的に新型コロナウイルスの労働ホットラインが開催されました。
私が居住する愛知県でも東海労働弁護団主催で同日、ホットラインが開催されました。
私も以前は労働事件をそれなりに扱っていたのですが、独立をしてからは労働事件を扱うことがかなり少なくなりました。
なので、私もこんなホットラインやるんだ位の感じだったのですが、
先週、東海労働弁護団の事務局長の白川秀之弁護士から電話があり、
人手が少ない時間帯があるから担当して欲しい
とのことでしたので、急遽担当することに。
少し文献調査をした上で、夕方の時間帯を担当しました。
リーマンショック以来の電話殺到
私が弁護士登録をしたのは2007年です。
その翌年にリーマンショックが起き、派遣切りが大量に行われました。
そのような状況で、当時、日本労働弁護団・東海労働弁護団がホットラインを実施しました。
そのときに担当したときも多くの相談が寄せられました。
今回の新型コロナウイルスのホットラインはそのとき以来の電話の殺到ぶりでした。
電話を切ったら、すぐに鳴るという状況でした。
新型コロナウイルスで休業したら?
ホットラインを担当する前に調べていたら、休業した場合の休業手当の取扱い等について、
厚生労働省が「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を出していることに気が付きました。
労働基準法26条は、
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」
と規定しています。
労働者が新型コロナウイルスに感染して仕事ができない場合は、「使用者の責に帰すべき事由」ではないため、休業手当を一般的には支払う必要はありません。
ただ、新型コロナウイルスに感染している疑いがある場合は、微妙で、上記Q&Aも
「発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、
使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、
休業手当を支払う必要があります。」と記載されています。
要するに曖昧に書いてあります。
発熱があるだけではなく、最近言われている味覚障害もあり、より新型コロナウイルスの感染が疑われる場合は、
どうなのかというとそこははっきり書いてありませので、事業主がそれぞれ判断してくださいということになります。
(近所を散歩中に撮影)