贈与税を少なくする方法~相続時精算課税

目次

贈与税が心配

親から子への贈与又は祖父母から孫への贈与といった親族間の贈与でも贈与税がかかります。

贈与税は1年間に110万円までであれば贈与税がかかりませんが、それを超えると多額の贈与税がかかります。

そのため、土地や建物を贈与しようと思っても、贈与税がかかると思って、諦めている方がいらっしゃると思います。

親から子、祖父から孫のような贈与のときには、相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)という制度があり、これを利用すると贈与税が安くできます。

但し、財産をあげた人が亡くなったときに相続税がかかります。

相続時精算課税とは?

相続時精算課税は、少しややこしい制度です。

普通であれば、財産を贈与したときには贈与税がかかり、財産を相続したときには相続税がかかります。

ところが、財産を贈与するときに、相続時精算課税を選択すると、贈与したときの贈与税が少なくなり、その反面、その財産を贈与した人が亡くなったときには、相続税がかかるというものです。

いわば、贈与なのに相続税がかかるということになります。

これは、相続時精算課税を利用して贈与を受けた財産は、相続税の計算では、相続により得た財産とみなすことになっているためです。

先ほど、贈与税が安くなると説明しましたが、相続時精算課税を利用した贈与をしたときにも贈与税がかかります。ただ、それは通常の贈与と異なり、次の計算式で計算します。

(計算式)

(贈与財産の価額 - 特別控除額2500万円) × 20%

※ 特別控除額2500万円を使ったら、贈与財産の価額 × 20% になります。

この計算式から分かるように、贈与した財産の価額が2500万円以下であれば、贈与税がかかりません。

つまり、2500万円までであれば、贈与税を支払うことなく贈与できるということなのです。

他方、2500万円を超える財産を贈与した場合には、相続時精算課税を利用しても贈与税がかかります。

例えば、3000万円の財産を贈与したとすると、(3000万円-2500万円)×20%=100万円の贈与税がかかります。

この例で、財産を上げた人が亡くなったときに相続税がかかり、贈与のときにも100万円の贈与税がかかるなら、2回税金が取られるのかと思われるかもしれませんが、そうではありません。

実は、この100万円の贈与税は、財産をあげた人が亡くなったときに生じる相続税の金額から引くことができます。

よって、相続税が200万円であれば、この贈与税100万円を引いた残りの100万円を納付すればいいです。

仮に、相続税が50万円の場合は、贈与税100万円を引くと、50万円のマイナスになります。このマイナスとなった50万円は戻ってきます。

 

相続時精算課税の注意点

うまく使えば、非常に便利なのですが、注意点がいくつかあります。

1. 使える人が限られている。

この制度は、親から子、祖父母から孫といった贈与でしか使えません。夫婦間の贈与はダメですし、叔父さんからの贈与もダメです。

もう一つ注意するのが年齢です。財産をもらう側は20歳以上、財産を上げる人は60歳以上でなければなりません。

特殊な場合で財産を上げる人が60歳未満でも使えるケースがないわけではありませんが、ここでの説明は割愛します。

 

2. 届出が必要

相続時精算課税は通常の贈与税とは異なった税額計算をするため、税務署に届出が必要になります。

これは、贈与財産の価額が2500万円以下で贈与税が発生しないような場合でも届出は必要です。

万が一、届出をしなかった場合には、通常の贈与税がかかることになりますので、くれぐれもご注意ください。

 

3. その後も同じ人同士の贈与は相続時精算課税の贈与になる

ある年に、祖父が孫に3000万円の財産を相続時精算課税を利用して贈与したとします。翌年以降に今後は100万円を祖父が孫に贈与した場合、20万円の相続時精算課税の贈与税がかかります。一度、相続時精算課税を選択すると、同じように祖父が孫に贈与をすると、相続時精算課税の贈与となります。

つまり、通常の贈与であれば、1年当たり110万円の基礎控除があるのですが、それが使えなくなるのです。

まとめ

相続時精算課税はまとまった財産を贈与するときにうまく使えるときもありますが、留意しなければいけないことも多々ありますので、慎重に検討してください。