日弁連交通事故相談センターのススメ!

目次

日弁連交通事故相談センターの示談あっせんを利用してみました

私も交通事故の損害賠償案件を何件もやってきましたが、基本的には交渉で保険会社と話がまとまります。

交通事故は、過去に多くの事例があり、ある程度基準が固まっていますので、これはできる、これはできないというのが割とはっきりしています。

そのため、裁判まで持ち込まなくても交渉でまとまるケースが大半なのです。

ところが、先日、過失割合が保険会社と折り合いがつかず、交渉がまとまらない案件がありました。

そこで、私と保険会社の間に立って仲裁をしてもらおうと思い、日弁連交通事故相談センターの示談あっせんの申立てをしました。

申立てから解決までの流れ

私は、愛知県弁護士会館内にある日弁連交通事故相談センター愛知県支部で申立書の書式をもらいました。

そして、これに必要事項を記入するとともに、交通事故証明書などの資料を付けて、提出しました。

申立てをすると、示談あっせんの期日を決めることになりますが、1ヶ月後くらいの日になりました。

示談あっせんの期日の当日は、愛知県弁護士会に赴いて、示談あっせんの担当者にこちらの主張を伝えました。

示談あっせんの担当者は2名いて、いずれも弁護士でした。

示談あっせんの担当者は私の話を聞いたら、今度は保険会社の主張を聞きますので、その間私は待合室で待っていました。

話を交互に聞くというのを何回かやった結果、話し合いがまとまり、1回目の期日で示談をすることができました。

示談あっせんの期日は全体で1時間程度だったと思います。

 日弁連交通事故相談センターのメリット

私は、弁護士11年目なのですが、初めて日弁連交通事故相談センターの示談あっせんを利用しました。

利用してみて、この制度は割りと使いやすいと思いました。

● 申立てが無料

裁判は起こすのにいくらか収入印紙や切手が必要ですが、日弁連交通事故相談センターの示談あっせんは申立てるのに手数料はかかりません。示談がまとまっても費用を支払う必要はありません。

 申立てが簡単

裁判よりも申立てが簡単です。裁判の場合、提出する証拠に番号を付したりしなければならず、これが割りと面倒な作業なのですが、そのようなことは必要ありませんでした。

まとめ

もちろん、案件によりますが、割と使い勝手がよかったので、今後も利用できる場合には、利用してみようと思いました。

ただ、必ずしも多く利用されているわけではなさそうでした。

余り、日弁連交通事故相談センターの示談あっせんの制度が知られていないためであれば、もったいないです。

裁判以外にも紛争解決の手段があることを知っていただきたいです。