印鑑登録証明書に有効期限はあるか~印鑑登録証明書自体に有効期限があるわけではなく、それを求める機関が適宜設定しています

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実印と印鑑証明書はセット

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現時点で最も読まれているページは、「遺産分割協議書に押印する印鑑は実印である必要があるか?」でした。

この記事を要約すると、金融機関や法務局、税務署など遺産分割協議書の提出先が実印での押印を求めるので、遺産分割協議書には実印で押印するべきということです。

実印での押印を求めるということは、同時に印鑑証明書の提出も求められます。

その意味では、実印と印鑑証明書はセットになります。

それでは、印鑑証明書に有効期限はあるのでしょうか。

印鑑証明書それ自体に有効期限はない

よく聞くのが3ヶ月以内という期限です。

しかし、印鑑証明書それ自体に有効期限はありません。

発行日から3ヶ月は実印であることを証明するが、3ヶ月を過ぎると証明しないということではないんですね。

印鑑証明書に限らず、各種証明書につき●ヶ月以内のものである必要があるかどうかは、提出先が求めるかどうかです。

遺産分割協議書とともに提出する印鑑証明書の場合

それでは、遺産分割協議書とともに印鑑証明書の提出が求められる場合、提出先は3ヶ月以内の発行のものを求めるかどうかです。

① 相続登記をする際に法務局に提出する場合は、3ヶ月以内の発行のものである必要はありません。

② 相続税の申告の際に税務署に提出する場合も、3ヶ月以内の発行のものである必要はありません。

③ 預貯金を解約するときに銀行などに提出する場合が要注意です。書類をよく見ると、書類を提出する日から〇ヶ月以内といった条件が書かれていることがあります。

※ 平成31年1月に三菱UFJ銀行で解約の手続をしたときには、発行日より6ヵ月以内のものを求められました。

印鑑証明書は返してもらえるのが通常

ちなみに、印鑑証明書は返してもらえるのが通常です。

金融機関は、印鑑証明書を提出したら、金融機関の方でコピーを取り、その後印鑑証明書の原本は返却されます。

税務署も印鑑証明書のコピーを提出すれば足ります。

要注意なのが法務局です。法務局も結論からいうと、返してもらえるのですが、登記申請のときに原本還付の手続をすることを要します。

あとから返して欲しいと言っても駄目です。

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