遺産の分け方でもめたら~遺産分割調停
目次
遺産分割には相続人全員の合意が必要です
相続人が2人以上いる場合には、どのように遺産を分けるかを話し合って決めなければいけません。
この話合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割は、多数決で決めるのではなく、相続人全員が合意しなければなりません。
そのため、相続人が多数いる場合でも1人が反対していて合意できないと遺産分割が進まないことになります。
遺産分割調停
相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割の調停をすることになります。
男女1名ずつの調停委員が間に入って、話合いがまとまるよう間をとりもってくれます。
調停での話合いは、全員同席で話合いをするのではなく、個別に話をします。
つまり、ある相続人が調停委員と話しをし、それが終わったら、今度は、別の相続人が調停委員と話をします。
1人から話を聞ける時間は限られており、待ち時間の方が長いほどです。
調停は1ヶ月から1ヶ月半に1回くらいのペースで進んで行きます。
遺産分割調停が成立しなかったら
遺産分割の調停をしても話合いがまとまらなかったら、裁判所がどのように遺産を分けるかを決めます。
これを審判といいます。
遺産分割調停を弁護士に依頼することができます
遺産分割調停を申し立てて、調停の場で話合いをすることを弁護士に依頼することができます。
また、遺産分割調停の途中から弁護士に依頼することもできます。遺産分割調停を申立てられ、最初は、自分で出席していたが、やっぱり弁護士を頼みたいということで相談に来られる方も多いです。
弁護士費用は、遺産の金額、争いの内容等を考慮して金額を決めていますので、弁護士費用は面談後に見積もりをさせていただいています。
【遺産分割調停の相談・依頼】
※ お問い合わせをいただきましたら、相談の日程を決めるために当事務所から折り返しご連絡をいたします。折り返しの連絡に数日かかる場合がありますが、予めご了承ください。
面談を経て、委任契約書を作成して正式なご依頼となります。