医療費控除のため、領収書はきちんと取っておこう!!

一定額以上の医療費を支出した場合には、所得から医療費の金額を引くことができます。

これを医療費控除といいます。

医療費控除の適用を受けるためには、次の方法があります。

① 医療費控除の明細書を確定申告書に添付する。

② 医療費通知を確定申告書に添付する。

なお、従前、医療費の領収書自体を添付する方法も可能でしたが、令和2年分以後はその方法は認められなくなりました。

①と②の違いは、①の方法は領収書を5年間保存して取っておくことが必要であるのに対し、②の方法は領収書の保存は必要ありません。

そのため、②の方法によることを予定しているのであれば、領収書を捨ててしまってもよさそうですが、昨日、領収書はやはりきちんと取っておくべきだと思ったことがありました。

目次

医療費通知は届くのが遅い場合がある

私は、自営業者ですので、国民健康保険に加入していますが、私の医療費通知が届いたのが、昨日でした。

2月26日は、確定申告の受付が始まって1週間以上経っています。

また、還付申告の場合は1月1日から申告できます。

医療費通知を作成するのにも時間がかかるのだろうとは思うので、致し方ない面がありますが、確定申告のことを考えると届く時期が遅いと言わざるを得ません。

早く申告を済ませたいということであれば、少し面倒ではありますが、領収書を取っておいて、①の方法によるべきでしょう。

医療費通知が間違っていた

昨日、びっくりしたのが医療費通知の記載が間違っていたということが判明したからです。

私は、父親と同居していますが、私の〇〇医院の医療費が、なぜか父親の医療費通知に記載されており、反面、私の医療費通知には記載されていませんでした。

父親が自分が通院していないものが書かれていると言っており、家族でそんなことあるかと言って、父親の医療費通知を見てみたら、確かに私が行った〇〇医院が書かれていたのでした。

自分のを見てみると、私のものには〇〇医院は書かれていませんでした。

なんでこんなことが起きたのかは分かりませんでしたが、こんなことを経験すると、やはり領収書はきちんと取っておくべきだと思いました。

ちなみに、私の医療費は医療費控除を使えるほどの金額ではありませんので、実害はありませんでした。