自筆証書遺言が作りやすくなります!
遺言には大きく分けると、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。
自筆証書遺言は自分で書く遺言、公正証書遺言は公証人役場で作る遺言です。
今回は、自筆証書遺言のお話です。
自分の財産を誰にあげるのかを書く場合、誰が読んでも明かに分かるようにするのが望ましいです。
例えば、「自宅を長男にあげる。」と遺言で書いたとしても、自宅とは土地・建物の両方なのか、建物だけなのかということが問題になる可能性があります。遺言はどういうつもりで書いたのかを聞きたいと思っても、遺言を書いた本人が亡くなっていれば、聞きようがありません。
そのため、不動産の場合であったら、登記簿とおりに書いて、長男にあげる財産が何かを誰が見ても明らかにしておくべきです。
ところが、厳密に遺言を書こうとすると、書かなければいけない情報が多くなります。
これまでは、自筆証書遺言は全てを自分の字で書かなければいけなかったので、遺言を書く人にとって負担となっていました。
遺言を書く人は高齢であることが多く、そうなると力も衰えるので、多くの字を書くのはかなり大変です。
私も事務所で遺言を書いてもらった経験がありますが、それほど長い遺言でなくても1時間以上かかることが多いように思います。
財産目録は自分で書かなくてよい
今回、民法が改正され、平成31年1月13日からは、遺言書に添付される相続財産の目録については、自ら書かなくてもよくなりました。
不動産であれば登記簿の情報を目録に記載しておけば、その部分については自分で書く必要はありません。
また、目録は遺言を書く人以外の人がパソコンで作成しても問題ありません。
但し、遺言を書く人が財産目録に署名押印する必要があります。
今回の改正は、これから遺言を書こうとしている人にとっては朗報だと思います。