相続登記をしたときの書類は取っておきましょう!

相続登記を自分で行う場合でも、最低限、登録免許税がかかります。

司法書士や弁護士などに依頼する場合には、手数料もかかります。

依頼をして完了したときには、請求書を渡されて、代金を支払ったときには領収書も渡されると思います。

その後、用が済んだとして捨てている人はいないでしょうか。

土地や建物を譲渡するときに使えますので、取っておきましょう。

 

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売ったときの税金を安くできる

土地や建物を売ったときにも所得税がかかります。税金を計算する基となる所得は次のように計算します。

「譲渡収入」は、売ったときに入ってきた代金です。

「取得費・譲渡費用」は、売ったものを入手するのに要した費用や売ったときにかかった費用をいいます。

本当におおざっぱな言い方をすると、2000万円で購入した土地が3000万円で売れたとなると、譲渡収入3000万円-取得費・譲渡費用2000万円=1000万円が譲渡所得になります。

相続した土地を売る場合にも同様に計算をします。

親が2000万円で購入した土地を相続して、その後3000万円で売ったとなると、3000万円-2000万円=1000万円が譲渡所得になります。

ところで、土地を相続するときに相続登記の費用が20万円したとします。

その場合、この20万円を「取得費」に含めることができます。

その場合、3000万円-(2000万円+20万円)=980万円が譲渡所得になり、金額が減っています。

税金を算出する基となる譲渡所得が減れば、税金も安くなります。

まとめ

よって、相続登記をしてかかった費用の明細は、すぐに捨てずに、大事に取っておくことをオススメします。