相続税の申告の際添付する戸籍謄本がコピーでよくなりました

平成30年度の税制改正での変更点

相続税の申告をするときには、亡くなった方の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を提出する必要があります。

これまでは、税務署に、市役所や区役所から交付された戸籍謄本などのいわば原本を提出しなければならないこととなっていました。

ただ、実際のところ、戸籍謄本などのコピーを提出しても特に何も言われないということもままあったようですが、法令の建前は、コピーの提出は認められていませんでした。

ところが、平成30年4月1日以後に申告書を提出する際には、正式に戸籍謄本などのコピーを提出してよいこととなりました

また、平成29年5月から法務局で交付されることとなった「法定相続情報一覧図」を戸籍謄本に代えて提出することができるようになりました。

これも「法定相続情報一覧図」そのものを提出することもできますし、コピーを提出することもできます。

そのため、

① 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本そのものを提出する

② 戸籍謄本などのコピーを提出する

③ 法定相続情報一覧図を提出する

④ 法定相続情報一覧図のコピーを提出する

のいずれでもよくなりました。

不動産の登記申請などの際にも、戸籍謄本などが必要になりますので、これまでは同じものを複数取っていた方もいると思いますが、これからは取る枚数が少なくて済みます。