登記とは?
目次
不動産登記
人生経験を積むと、「登記」という言葉自体は聞いたことがあるかと思います。
ただ、それを何かを説明してくださいと言われると、そこまでの知識がない方が多いと思います。
そこで、本日は登記についてご説明します。
なお、登記には、商業登記など色んな種類がありますが、土地・建物に関する登記ということで「不動産登記」に話を限定します。
不動産の権利関係を公示するもの
土地を買おうとしているとします。
当たり前ですが、その土地は、売主さんが所有しているものでなければなりません。
もう少し法律的な表現をすると、売主さんが「その土地の所有権」を持っていることが必要です。
それでは、売主さんがその土地の所有権を持っていることをどうやって調べるかです。
売主さんにどうしてその土地を所有することになったのですかとイチイチ聞かなくても、どのような原因で所有権をもっているのかを記録し、誰でも見られるようにしています。
その記録を「登記」と呼んでいます。
登記して初めて買ったことになる
土地を売主さんから多額のお金を出して買っても、登記をしなければ、登記上は売主さんが所有者のままになります。
ここで、売主さんが別の人に同じ土地を売ってしまって、その別の買主さんが所有権移転の登記をしてしまった場合、最初に土地を買った人は所有者としては扱われません。
その意味では、売買契約書に署名押印し、代金を支払ったとしても、所有権移転の登記をしなければ、売買は完結しません。
登記に書かれてあることを知るには?
登記は、法務局が扱っています。
そして、法務局で登記事項証明書を取得すれば、登記に書かれてあることを知ることができます。
登記事項証明書は、全国のどこの法務局でも取得できます。
東京の土地の登記事項証明書を愛知県の法務局で取得することも可能です。
法務局に備え付けてある用紙に必要事項を記入して提出してもいいですし、法務局にあるタッチパネル式の機械を使ってもいいです。郵送請求も可能です。
無料ではなく、1通当たり600円の収入印紙が必要です。
収入印紙は法務局で販売していますので、予め用意する必要はありません。
ちなみに、どちらかというと業者向けですが、オンライン申請でも登記事項証明書は入手できます。
この場合、収入印紙の金額が100円安く、500円となります。