自己破産するのにいくらかかるか~個人の場合
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自己破産するにもお金がかかる
負債が膨れあがって返済しきれないほどになった場合には、自己破産をするほかありません。
しかし、自己破産するにもお金がかかります。
自己破産は、お金がない人を助けるものというイメージから、お金が余りかからないと思っている方がいますが、少なくないお金が必要になります。
余りにもお金がないと、その費用が工面できず、自己破産すらできないということもありえます。
それでは、いくらかかるのでしょうか。
破産管財人が就くかどうかで費用が違う
破産制度は、返すことができないほど多額の負債を抱えた人の更生のための制度でありますが、基本的には破産者の限られた財産を債権者に公平に分配するという制度です。
破産者の財産を現金に換えたり、債権額がいくらかを調査したりする必要があります。
そのような作業をするのが、破産管財人です。
破産管財人は弁護士が就きます。
しばしば、破産管財人は自分が依頼した弁護士がなると誤解している人がいますが、破産管財人は、自己破産の申立てを依頼した弁護士とは別の弁護士がなります。
その破産管財人の費用は、自己破産を申し立てる人が用意しなければなりません。
ただ、破産管財人が調査をする必要がないケースもあり、そのような案件では破産管財人が就かないこともあります。
破産管財人が就かずに破産手続が終わるのを同時廃止といいます。
破産管財人が就くかどうかで自己破産するのに必要な費用が違います。
自己破産する場合にいくらかかるのか?
自己破産する場合の費用は、概ね以下のようになります。
破産管財人の費用は名古屋地方裁判所管内の場合です。
申立代理人の費用(税別) | 破産管財人の費用など | 備考 | |
同時廃止事件の場合 | 20万円~30万円 | 1~2万円 | ※1 |
破産管財人が就く場合 (少額予納管財) |
30万円~40万円 | 21万円強 | ※2 |
破産管財人が就く場合 (通常管財) |
30万円~50万円 | 41万円強~ | ※3 |
申立代理人の費用は、弁護士費用ですので、事務所ごとに異なります。当事務所の場合ということでご理解ください。
※1 同時廃止事件は、破産管財人はつきませんが、官報公告費用など1~2万円は最低限かかります。
※2 破産管財人が付く事件でも、仕事が多くない事件は、名古屋地方裁判所管内では少額予納管財といい、破産管財人の費用が20万円となっています。
※3 少額予納管財ではない管財事件は、破産管財人の費用として原則40万円かかります。
一括で費用を用意できない場合
負債を抱えている人は、自転車操業状態に陥っていて、まとまったお金を用意することが困難なことが多いです。
そのため、実際には、上記費用は月々分割で支払ってもらっていることが多いです。
弁護士に破産の依頼をすると、弁護士は債権者に自己破産の依頼を受けたことを債権者に連絡します。
その連絡をすると、返済をしなくても、金融機関やクレジットカード会社、消費者金融は本人には直接督促をしないこととなっています。
そして、債権者への返済を止めてもらいます。
そうした状態で、月々返済に充てていたお金を自己破産のために工面してもらっています。