遺言を書く場合、自分で書くべきか?自筆証書遺言のメリットとデメリットを解説します!
目次
自筆証書遺言とは?
遺言を作る場合は、自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)か公正証書遺言のどちらかによることが大半です。
自筆証書遺言は、遺言を全部自分で書いて作成します。
自筆証書遺言のメリット
● 費用が安い又はかからない
公正証書遺言で遺言を作成すると、公証役場に手数料を支払わなければなりません。
これに対して、自筆証書遺言は、自分のみで作成することが可能ですので、手数料を支払うことなく作成することは可能です。
実際には、弁護士などに遺言の文案を考えてもらうなどして手数料がかかる場合もありますが、その手数料が公正証書遺言の手数料よりも安ければ、費用面では自筆証書遺言の方が有利といえます。
● 自宅で書ける
公正証書遺言の場合でも、事情があれば公証人が自宅まで出向いてくれることもありますが、原則としては、公証役場まで出向いて作成することになります。
ただ、公証役場は自宅の近くにあるとは限りません。公証役場まで出向かなければならないとなると、なかなか遺言を書く踏ん切りがつかないことも多いと思います。
自筆証書遺言は自分で遺言を書くので、自宅で書くことが可能です。
自筆証書遺言のデメリット
● 全文を自分で書かなければならない
自筆証書遺言は、全文を自分の手で書かなければなりません。パソコンで作成することは認められていません。
民法968条第1項
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印を押さなければならない。
しかし、高齢になってくると、握力が低下してきて、文字を書くのが負担になります。また、文字を書こうとすると手が震えてしまう方も多いのではないでしょうか。
※ 平成31年1月13日から財産目録は自分で書く必要はなくなりました。
但し、財産目録に署名押印する必要があります。
● 紛失のリスクがある
公正証書遺言は、原本を公証役場が保管しています。遺言を書いた人がもらえるのは、謄本ということになります。
その謄本を万が一紛失しても、公証役場には原本が保管されていますので、再発行してもらうこともできますが、自筆証書遺言の場合は、保管を第三者に委託するのでない限り、自分で保管しなければなりませんが、それには紛失等のリスクがあります。
※ 自筆証書遺言も法務局で保管できるようになる法改正がなされました。
● 検認の手続が必要
自筆証書遺言の場合、遺言を書いた方が亡くなった後、家庭裁判所で遺言を検認(けんにん)する手続をする必要があります。
弁護士に自筆証書遺言の作成補助を依頼する場合
自筆証書遺言は遺言を書く方が全文自分で書かなければなりませんので、弁護士ができることはその文案を作成することになります。
自筆証書遺言の作成補助を依頼する場合は以下のような流れになります。
STEP.1 資料を集めながら、遺言の内容の打合せをします
STEP.2 弁護士が遺言書の文案を作成します
STEP.3 文案を見ながら、遺言書を書きます
まとめ
自筆証書遺言にはメリット・デメリットがありますので、それを踏まえて、どちらの方法にするかを決めた方がいいでしょう。
【自筆証書遺言の作成補助を依頼する場合】
※ お問い合わせをいただきましたら、相談の日程を決めるために当事務所から折り返しご連絡をいたします。折り返しの連絡に数日かかる場合がありますが、予めご了承ください。
面談を経て、委任契約書を作成して正式なご依頼となります。