不動産の名義を変えるときの登録免許税
目次
不動産の名義変更には登録免許税がかかります
土地や建物の名義を変えるときには、登録免許税がかかります。
登記申請書を作成して、法務局に提出する場合は、申請書に収入印紙を貼ることで、登録免許税を納付することが多いです。
なお、収入印紙は貼るだけであり、押印してはいけません。
相続による所有権移転の場合の登録免許税
固定資産税評価額 × 4/1000 で計算します。
但し、端数処理がありますので、以下具体例で計算方法を示します。
(例)固定資産税評価額 1485万3452円の土地1筆を相続して名義を変更する場合
① 固定資産税評価額の千円未満を切り捨てる
まず、税率をかける前に千円未満を切り捨てます。
1485万3452円→1485万3000円となります。
② 税率をかける
千円未満を切り捨てた金額に 4/1000 をかけます。
1485万3000円 × 4/1000 = 5万9412円
③ 百円未満を切り捨てる
税率をかけた後の数字に百円未満の金額があれば、これも切り捨てます。
5万9412円 → 5万9400円
この5万9400円が登録免許税の金額になります。
贈与による所有権移転の場合の登録免許税
相続の場合には、税率が4/1000でしたが、贈与の場合は、20/1000となります。
分数になっているため分かりにくいですが、贈与の場合は、相続の場合の5倍の登録免許税がかかります。
計算方法は、相続による所有権移転の場合と同様です。
生前贈与を検討するときには登録免許税も考慮する
生前贈与を検討している方で贈与税がかかるかどうかを心配されている方がいますが、贈与をした後で名義を変更するときの登録免許税についてはご存知でない方がほとんどです。
10万円単位で金額が違ってくることも多々ありますので、生前贈与をするかどうかを検討する際には登録免許税の負担も考慮していただきたいです。
※ 上記記事は執筆時時点での登録免許税法を前提としております。