相続の手続は面倒です
目次
相続したときにやること
相続は誰でも一生のうちに関わる可能性があります。
ただ、それでも1度か2度のことなので、いざ、自分が相続をするとなると何をしたらいいか分からない人が多いと思います。
財産の調査
まず、亡くなった方がどれだけの財産を残しているか調べましょう。
- 預貯金
- 保険
- 株式・投資信託
- 不動産
預貯金は、キャッシュカードや通帳が手掛かりになります。
正確な残高を証明するには、残高証明書を金融機関に発行してもらう必要があります。
保険は、内容が分かる書類がないか探しましょう。
ただ、ペーパーレスでなかなか探せないかもしれません。
その場合でも、ハガキや通帳で保険会社は分かることが多いですので、問い合わせをすれば内容を把握できます。
株式や投資信託も保険と同様です。
不動産は、登記がどうなっているかを確認してください。
古い建物では、登記がされていないこともあります。
固定資産税がかかっているからといっても、登記があるとは限りません。
登記がどうなっているかは法務局で全部事項証明書などを取得すれば把握できます。
遺産分割の話し合い
遺産を把握できたら、相続人の間でどのように分けるか話し合いをすることになります。
本記事はここがメインではありませので、割愛します。
預貯金の名義変更
金融機関ごとに書類がありますので、それをもらって必要事項を記入して提出することになります。
相続人全員の署名と実印による捺印、印鑑登録証明書が必要です。
また、戸籍関係の書類も必要です。これは、法定相続情報一覧図でも構わないという金融機関が増えています。
株式の名義変更
株式の名義変更も預貯金の名義変更とほぼ同様な手続きとなりますが、株式の場合は、証券会社に口座を開設しなければならないことが多いです。
不動産の名義変更
法務局に登記申請をして、名義を変えることになります。
遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などが必要になります。
また、不動産の名義変更には、登録免許税がかかります。
登記は司法書士さんというイメージが強いですが、当事務所では、相続を原因とする不動産の名義変更も扱っております。
もめてなくても弁護士に依頼できます
遺産を相続する場合、戸籍謄本を集めたり、預貯金の解約のため銀行に行ったり、また、遠くにいる相続人に必要書類を送ったり、やらなけばならないことがいくつかあります。慣れない作業で負担を感じる方、また、働いていると平日に銀行等になかなか行けないという事情もある方もいます。
当事務所では、別に揉めているわけではないが、面倒だということで、遺産相続の手続を代行して欲しいとの依頼を扱っています。
費用は行う作業の内容や量に拠ります。お見積りもしておりますので、お気軽にご相談ください。