法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度について

戸籍謄本で相続人であることを証明するということを9月21日の記事で述べました。

この戸籍謄本を同時に複数個所で使いたいときがあります。土地の名義を変えるために法務局に登記申請するのと、預金の名義を変更するために銀行で手続きをするのを同時並行で進めたい、といった場合です。

このようなときは、法務局の法定相続情報証明制度を利用するのが便利です。

法務局は、「法定相続情報一覧図」という言葉を使っていますが、要するに、相続関係図で相続関係を証明することができます。

発行手数料が要らないのも、利用する人にとっては嬉しい点です。

少し面倒なのが、法務局が認証する「法定相続情報一覧図」を利用者の方で作って提出しなければならないところです。
また、戸籍謄本を提出しなければならないため、戸籍謄本を集める必要もあります。

私が名古屋法務局熱田出張所で申請したときには、申請した日の翌日には、法務局が認証した一覧図を発行してくれました。